東京高等裁判所 昭和32年(ラ)500号 決定
競売法第三二条第二項により、競売法による競売に準用される民事訴訟法第六八七条に基く競落不動産の引渡命令は、強制執行の方法に外ならないから、この命令に対し不服を申し立てるには、先づ民事訴訟法第五四四条により異議を申し立て、その異議申立却下の裁判に対して初めて同法第五五八条による即時抗告をすることができるのである。(昭和七年一〇月四日大審院決定参照)故に抗告人が本件不動産引渡命令に対し、異議の申立をすることなく、直ちに本件抗告をしたのは、不適法であるから、これを却下すべきである。
(角村 菊池 吉田豊)